相続開始後、戸籍上相続人がいない場合や、戸籍上の相続人が相続放棄したことなどにより相続人の不存在が確定した場合で、家庭裁判所が相当と認める場合、「特別縁故者」の請求により相続債務の清算後に残った財産の全部又は一部を分与することができる制度です。

民法第958条の3で次のように定められています。

①被相続人と生計を同じくしていた者

 …親族ないしそれと同視できる方が該当します。

②被相続人の療養看護に努めた者

 …被相続人と生計を同じくしていなかった親族や知人などが該当します。

③その他被相続人と特別の縁故があった者

まずは、相続財産管理人を選任し、相続人がいないことを確定させる必要があります。

相続財産管理人選任後①相続財産管理人が選任されたことを官報に公告します。公告後、相続人のあることが明らかにならなかったときは、②すべての相続債権者と受遺者に対し、2か月を超える一定期間内に債権の申し出又は受遺者である旨の申し出をするように公告します。この公告期間満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、③相続人があるならば6ヶ月を超える一定期間に申し出るよう公告するとともに、相続財産を清算します。

それでもなお、相続人が現れず、残余財産があった場合には、特別縁故者は、財産分与の申立てをし、分与の審判があると、分与されることとなります。

特別縁故者もない場合は、残余財産は国庫へ引き継がれることとなります。

 

相続財産管理人選任の申立て

相続財産管理人選任の審判

①相続財産管理人選任の公告

   (2か月)

②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告

   (2か月)

②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告期間満了

相続財産の清算→残余財産なし→終了

   (残余財産あり)

③相続人捜索の公告

   (6か月以上)

相続人捜索の公告期間満了→相続人が出現した場合は、相続人に財産を引き継ぎ、手続終了

   (相続人の出現なし)

特別縁故者に対する財産分与の申立て

   (公告期間満了後3か月)

期間満了→申立てなし→残余財産は国庫に引継ぎ

   (申立てあり)

審判→却下の審判→残余財産は国庫に引継ぎ

   (分与の審判)

分与財産の引継ぎ→残余財産あり→残余財産を国庫に引継ぎ

   (残余財産なし)

管理終了

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