〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
相続開始後、戸籍上相続人がいない場合や、戸籍上の相続人が相続放棄したことなどにより相続人の不存在が確定した場合で、家庭裁判所が相当と認める場合、「特別縁故者」の請求により相続債務の清算後に残った財産の全部又は一部を分与することができる制度です。
民法第958条の3で次のように定められています。
①被相続人と生計を同じくしていた者
…親族ないしそれと同視できる方が該当します。
②被相続人の療養看護に努めた者
…被相続人と生計を同じくしていなかった親族や知人などが該当します。
③その他被相続人と特別の縁故があった者
まずは、相続財産管理人を選任し、相続人がいないことを確定させる必要があります。
相続財産管理人選任後、①相続財産管理人が選任されたことを官報に公告します。公告後、相続人のあることが明らかにならなかったときは、②すべての相続債権者と受遺者に対し、2か月を超える一定期間内に債権の申し出又は受遺者である旨の申し出をするように公告します。この公告期間満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、③相続人があるならば6ヶ月を超える一定期間に申し出るよう公告するとともに、相続財産を清算します。
それでもなお、相続人が現れず、残余財産があった場合には、特別縁故者は、財産分与の申立てをし、分与の審判があると、分与されることとなります。
特別縁故者もない場合は、残余財産は国庫へ引き継がれることとなります。
相続財産管理人選任の申立て
相続財産管理人選任の審判
①相続財産管理人選任の公告
(2か月)
②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告
(2か月)
②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告期間満了
相続財産の清算→残余財産なし→終了
(残余財産あり)
③相続人捜索の公告
(6か月以上)
相続人捜索の公告期間満了→相続人が出現した場合は、相続人に財産を引き継ぎ、手続終了
(相続人の出現なし)
特別縁故者に対する財産分与の申立て
(公告期間満了後3か月)
期間満了→申立てなし→残余財産は国庫に引継ぎ
(申立てあり)
審判→却下の審判→残余財産は国庫に引継ぎ
(分与の審判)
分与財産の引継ぎ→残余財産あり→残余財産を国庫に引継ぎ
(残余財産なし)
管理終了
受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ