登記申請をする際、登録免許税を納付しますが、実務上は、収入印紙を申請書に貼り付ける方法により納付することがほとんどです。

しかし、納付金額が大きい場合には、あらかじめ現金で納付し、領収証書を申請書に貼り付ける方法により納付することも可能です。

このページでは、現金納付の方法について簡単に解説します。

現金で納付する場合は、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は税務署で、領収済通知書(納付書)に記入し、窓口で納付をします。登録免許税は国税ですので、税務署に納付することとなります。

記入する箇所は、「年度」「税目番号」「税額」「納税者の住所氏名」等です。登録免許税の税額番号は「221」です。

なお、納税先の税務署ですが、原則、どの税務署に納付しても構いませんが、法務局によっては、法務局の管轄内の税務署に納付するよう指示がある場合もありますので、ご確認ください。

納付が完了すると、納付済み受領印が押された領収証書が交付されます。

この領収証書を登記申請書と別の用紙に貼り付けし、その用紙を、登記申請書の次に綴ります。そして、その綴り目に1か所契印をします。

これで登録免許税の現金納付ができることとなります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
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