相続人と相続財産の確定が済むと、いよいよ相続財産の分割方法の話し合いです。被相続人が遺言書を遺した場合はそれに従いますが、相続人全員の協議・承諾がある場合は、遺言の内容と異なる内容で相続することも可能です。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って、誰が何をどれだけ取得するかを話し合いで決めていくことになり、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。


①遺産分割協議は法定相続人全員が参加する

  • 遺産分割協議は法定相続人全員が参加して全員が同意する必要があります。
  • 全員が一か所に集まって会議する必要はなく全員が承諾していれば大丈夫です。
  • 遺産分割協議書案を作成し、郵送などで順次、相続人全員で実印を押印する方法が主流です。
  • 所在や生死が不明である相続人がいる場合は、不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

②法定相続人全員が署名・実印での押印をする

  • 手続き終了後の紛争を回避するためにも、全員が住所・氏名を記入し実印で押印します。
  • 住所は印鑑証明書に記載されているとおりに記入します。
  • 遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付します。
  • 相続財産に不動産が含まれている場合、相続による所有権移転登記(名義変更の登記)をする際には、遺産分割協議書の押印は必ず実印でなければなりません。
  • 不在者財産管理人が参加している場合は、その実印と印鑑証明書も必要です。

③その他

  • 遺産分割協議書が数ページにわたる場合は全員で実印での契印が必要です。
  • 相続財産に不動産がある場合は登記簿とおりに記載しましょう。間違いやすい点として、登記簿の「地番」と、郵便などに使う「住所」は異なる場合が多いです。
  • 銀行預金などがある場合は、銀行名、支店名、口座番号なども記入しておきましょう。

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簡裁訴訟代理関係業務認定
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