法定後見である成年後見、保佐、補助制度を利用する場合の家庭裁判所への申立てまでの流れは以下のとおりです。申立て時に添付する書類にはさまざまなものがありますので、専門家に相談することをお勧めいたします。

①申立てできる方

  • ご本人、ご本人の配偶者、ご本人の4親等内のご親族、市町村長など

②ご面談

  • 申立てされる方やご本人、ご本人のご家族と面談させていただきます。
  • 成年後見制度についてご説明いたします。
  • ご面談では、ご本人の生活の状況、介護の状況、申立される方やそのご家族の意向、ご本人の意向などをお伺いいたします。
  • 浅草の当事務所までお越しいただくのが難しい場合は、司法書士の出張サービスを利用できます。
  • 成年後見人候補者をどなたにするかの打合せも行います。
  • 成年後見人候補者がいない場合は、当事務所の司法書士が成年後見人等候補者になることも可能です。

③必要書類の取得

  • 申立てされる方に準備していただく書類には以下のような書類がございます。
  • 戸籍謄本や住民票などはご本人、申立てされる方ご自身に取得していただくのが原則ですが、当事務所が代行することも可能です。
  • 申立人の戸籍謄本
  • ご本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書
  • 申立てされる方が、ご本人の4親等内のご親族の場合は、その関係を示す戸籍謄本等も必要となります。
  • 成年後見人等候補者の方の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

④申立書等の作成

  • 申立書等は当事務所が作成いたします。
  • 内容はご本人や申立てされる方と相談しながら決めていきます。

⑤家庭裁判所への申立て

  • ご本人の住所地の家庭裁判所に申立てします。
  • 東京家庭裁判所の場合は事前に予約が必要です。
  • 申立ての際に、申立人とご本人(原則)は家庭裁判所へ行く必要がございます。ご本人は体調などにより、行かなくてよい場合もございますのでご相談ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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