成年後見、保佐、補助の開始申立てを家庭裁判所にした後の手続きの流れは以下のとおりです。

①即日面接

  • 東京家庭裁判所に申立てする場合は、申立て当日に、申立人及び成年後見人等候補者から事情を聞かれます。
  • 申立人には、「申立事情説明書」に基づき、申立てに至る事情、ご本人の生活状況、判断能力及び財産状況、ご家族の意向などを聞かれます。
  • 成年後見人等候補者には、「後見人等候補者事情説明書」に基づき、欠格事由の有無や適格性などを聞かれます。

②調査

  • 家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せしたりします。
  • 補助や代理権を付与する保佐の場合はご本人の同意が必要となりますので、その確認も行います。
  • 原則、ご本人が家庭裁判所に行くことになりますが、外出が困難な場合は家庭裁判所の調査官が出向く場合もあります。

③鑑定

  • ご本人の判断能力について、より正確に把握する必要がある場合は、家庭裁判所が鑑定を医師に依頼します。
  • 成年後見、保佐の2類型は、原則として鑑定が行われます。
  • 診断書の記載内容等から、明らかに後見相当と判断される場合は、鑑定が省略される場合もあります。
  • 鑑定費用は、鑑定人の意向や労力などを踏まえて決められます。
  • 診断書に鑑定費用が記載されている場合は予納する必要があります。

④審判

  • ①から③までの結果を踏まえて、審判官(裁判官)が成年後見、保佐、補助の開始の審判をします。
  • 同時に成年後見人等の選任を行います。
  • 保佐や補助の場合は、必要な同意権・取消権・代理権も定められます。
  • 審判の結果は申立人や成年後見人等に通知されます。
  • 審理期間はおおよそ2〜4か月程度かかることが多いようです。

⑤審判の確定

  • 審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に不服申立てがされない場合は、後見等開始審判の法的な効力が確定します。
  • 審判に不服がある申立人や利害関係人は2週間以内に不服を申立てする必要があります(即時抗告)。
  • 誰を成年後見人等に選任するかという点については即時抗告できません。 

成年後見等の登記

  • 成年後見、保佐、補助の開始の審判がされると、家庭裁判所は東京法務局後見登録課に登記の嘱託をします。
  • 成年後見登記は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記事項証明書の発行によってその内容を開示する制度です。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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