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財団法人の機関は、株式会社とは異なります。また、法人の種類によって設置が義務付けられている機関や、最低員数が法定されている機関もあります。
■財団法人の機関
①設立者
「設立者」は、一般財団法人を設立する際に、財産を拠出し定款の作成をする人です。社団法人と異なり1名でも問題ありません。
株式会社での発起人に近い役割ですが、一般財団法人設立後は、株式会社の株主や一般社団法人の「社員」と異なり、法人の運営に関与しません。
②評議員
「評議員」は、一般財団法人・公益財団法人では設置が義務付けられていて、「評議員会」を構成し3名以上必要です。「評議員」は定款で定めた方法で選任しますが、その方法は法定されていないため、①評議員会の決議による方法、②評議員の選解任のための任意の機関を設ける方法、③外部の特定の者に選解任を委ねる方法などが考えられます。なお、理事又は理事会が評議員の選解任をする旨の定款の定めは無効です。
株式会社で株主に近い役割になります。また、社団法人の社員のような存在です。
③評議員会
「評議員会」は、「評議員」で組織された機関で、法律で定められた事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます。
株式会社での株主総会に該当し、社団法人の「社員総会」のような存在です。
■社団法人・財団法人に共通する機関
①理事・代表理事
「理事」は、社団法人・財団法人の業務を実際に行う人です。
「理事会」を設置しない一般社団法人で「理事」が2名以上いる場合には代表理事を定めることができます。「代表理事」を定めなかった場合には、各理事が法人を代表します。
「理事会」を設置する法人は「理事」は3名以上必要で、代表理事を定めなければなりません。「理事会」を設置する場合は、設立時理事の一人1票による多数決で設立時理事の中から設立時代表理事を選定することが義務付けられています。
法人設立後の代表理事の選定は、「理事会」を設置しない場合は、①定款に定める、②定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を選定することができます。「理事会」を設置している場合は、「理事会」の決議で代表理事の選定を行います。
「理事」は株式会社での取締役に、「代表理事」は株式会社での代表取締役に該当します。
②理事会
「理事会」は、一般社団法人では定款で定めることによって設置できる機関です。公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人は設置が義務付けられています。
「理事会」では、業務執行の決定や理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職を行います。
なお、「理事会」を設置しない一般社団法人については、「社員総会」で法律で定められた事項や、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をし、業務執行は理事が行います。
株式会社での取締役会に該当します。
③監事
「監事」は、一般社団法人では定款で定めることによって設置できる機関で、「理事」の職務の執行を監督する人です。公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人は設置が義務付けられています。
株式会社での監査役に該当します。
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