社団法人の機関は、株式会社とは異なります。また、法人の種類によって設置が義務付けられている機関や、最低員数が法定されている機関もあります。


■社団法人の機関

①社員

 「社員」とは、一般社団法人を設立する際に定款の作成や役員の選任をする人で、設立時には2名以上必要です。一般社団法人・公益社団法人での意思決定をする場である「社員総会」の構成員です。

 また、「社員」は、一般社団法人・公益社団法人に対し、経費を支払う義務を負っています。

 株式会社での発起人・株主に該当します。

②社員総会

 「社員総会」は、「社員」で構成された一般社団法人・公益社団法人の最高意思決定機関として設置が義務付けられています。法律で定められた事項や、運営、管理その他社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。

なお、法人設立後の役員(理事及び監事)の選任は社員総会の決議によって行います。

 株式会社での株主総会に該当します。


■社団法人・財団法人に共通する機関

①理事・代表理事

 「理事」は、社団法人・財団法人の業務を実際に行う人です。

 「理事会」を設置しない一般社団法人で「理事」が2名以上いる場合には代表理事を定めることができます。「代表理事」を定めなかった場合には、各理事が法人を代表します。

 「理事会」を設置する法人は「理事」は3名以上必要で、代表理事を定めなければなりません。「理事会」を設置する場合は、設立時理事の一人1票による多数決で設立時理事の中から設立時代表理事を選定することが義務付けられています。

 法人設立後の代表理事の選定は、「理事会」を設置しない場合は、①定款に定める、②定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を選定することができます。「理事会」を設置している場合は、「理事会」の決議で代表理事の選定を行います。

 「理事」は株式会社での取締役に、「代表理事」は株式会社での代表取締役に該当します。

②理事会

 「理事会」は、一般社団法人では定款で定めることによって設置できる機関です。公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人は設置が義務付けられています。

 「理事会」では、業務執行の決定や理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職を行います。

 なお、「理事会」を設置しない一般社団法人については、「社員総会」で法律で定められた事項や、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をし、業務執行は理事が行います。

 株式会社での取締役会に該当します。

③監事

 「監事」は、一般社団法人では定款で定めることによって設置できる機関で、「理事」の職務の執行を監督する人です。公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人は設置が義務付けられています。

 株式会社での監査役に該当します。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします