合同会社の代表社員には、法人を選任することが可能です。法人を代表社員とした場合、現実に職務を執行する者を選任する必要があります。これを職務執行者といい、その人の氏名及び住所を他の社員に通知するとともに、職務執行者の就任の登記をする必要があります。

職務執行者の選任は、代表社員である法人の業務執行の決定機関において決定します。

 例)取締役会が設置された株式会社の場合・・・取締役会決議

   取締役会が設置されていない株式会社の場合・・・取締役の決定

   持分会社の場合・・・社員の過半数の一致

職務執行者は、代表社員となる法人の役員や従業員の中から選任してもよいし、その他の第三者でもかまいません。

また、代表社員である法人の代表者の地位にあっても、当然に職務執行者の権限を行使できるわけではありませんので、代表者が職務を執行する場合は、別途、職務執行者として選任する必要があります。

また、職務執行者が退任し、1人もいなくなってしまう場合は、後任者を選任する必要があり、後任者の就任の登記と同時でなければ、退任の登記をすることができません。

職務執行者の交代の登記はこちらのページをご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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