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合同会社の代表社員には、法人を選任することが可能です。法人を代表社員とした場合、現実に職務を執行する者を選任する必要があります。これを職務執行者といい、その人の氏名及び住所を他の社員に通知するとともに、職務執行者の就任の登記をする必要があります。
職務執行者の選任は、代表社員である法人の業務執行の決定機関において決定します。
例)取締役会が設置された株式会社の場合・・・取締役会決議
取締役会が設置されていない株式会社の場合・・・取締役の決定
持分会社の場合・・・社員の過半数の一致
職務執行者は、代表社員となる法人の役員や従業員の中から選任してもよいし、その他の第三者でもかまいません。
また、代表社員である法人の代表者の地位にあっても、当然に職務執行者の権限を行使できるわけではありませんので、代表者が職務を執行する場合は、別途、職務執行者として選任する必要があります。
また、職務執行者が退任し、1人もいなくなってしまう場合は、後任者を選任する必要があり、後任者の就任の登記と同時でなければ、退任の登記をすることができません。
職務執行者の交代の登記はこちらのページをご覧ください。
法人が代表社員である場合は、その法人は、職務執行者を選任し、氏名、住所を登記する必要があります。
職務執行者は、代表社員である法人の業務執行の決定機関において選任します。
◆職務執行者の就任登記に必要な書類
・代表社員たる法人の登記事項証明書
・代表社員たる法人において職務執行者を選任したことを証する書面
例)取締役会議事録、取締役や社員の一致を証する書面等
・職務執行者の就任承諾書(代表社員たる法人を意思表示の相手方とする)
・代表社員たる法人の印鑑証明書
・代表社員たる法人による職務執行者の印鑑であることの保証書
◆代表社員が外国法人であった場合の必要な書類
・宣誓供述書
外国法人には、日本の法人のように登記事項証明書がありませんので、それに代わるものとして外国法人の本国の公証役場で作成した宣誓供述書が必要となります。宣誓供述書には次の事項を記載します。
①外国会社の本店・商号・設立日・代表者・代表者生年月日等
②職務執行者を選任する旨、選任した職務執行者の住所・氏名・生年月日
・宣誓供述書の訳文
外国法人の本国の公証役場で作成された公正証書には、和訳文を添付する必要があります。
・職務執行者の就任承諾書
・外国法人の代表者が署名した職務執行者の印鑑であることの保証書
・外国法人の代表者の署名証明書
外国法人には、日本の法人のように印鑑証明書がありませんので、それに代わるものとして、代表社員である外国法人の代表者の署名証明書が必要となります。署名証明書も、外国法人の本国の公証役場で作成します。
・署名証明書の訳文
外国法人の本国の公証役場で作成された公正証書には、和訳文を添付する必要があります。
法人が代表社員である場合は、その法人は、職務執行者を選任し、氏名、住所を登記する必要があります。
職務執行者は、代表社員である法人の業務執行の決定機関において選任します。
◆職務執行者の交代による変更登記に必要な書類
・代表社員たる法人の登記事項証明書
・代表社員たる法人において職務執行者を選任したことを証する書面
例)取締役会議事録、取締役や社員の一致を証する書面等
・職務執行者の就任承諾書(代表社員たる法人を意思表示の相手方とする)
・職務執行者の退任を証する書面
例)辞任届等
・代表社員たる法人の印鑑証明書
・代表社員たる法人による職務執行者の印鑑であることの保証書
◆代表社員が外国法人であった場合の必要な書類
・宣誓供述書
外国法人には、日本の法人のように登記事項証明書がありませんので、それに代わるものとして外国法人の本国の公証役場で作成した宣誓供述書が必要となります。宣誓供述書には次の事項を記載します。
①外国会社の本店・商号・設立日・代表者・代表者生年月日等
②職務執行者の退任により、新任の職務執行者を選任する旨
③選任した職務執行者の住所・氏名・生年月日
・宣誓供述書の訳文
外国法人の本国の公証役場で作成された公正証書には、和訳文を添付する必要があります。
・職務執行者の就任承諾書
・職務執行者の退任を証する書面
・外国法人の代表者が署名した職務執行者の印鑑であることの保証書
・外国法人の代表者の署名証明書
外国法人には、日本の法人のように印鑑証明書がありませんので、それに代わるものとして、代表社員である外国法人の代表者の署名証明書が必要となります。署名証明書も、外国法人の本国の公証役場で作成します。
・署名証明書の訳文
外国法人の本国の公証役場で作成された公正証書には、和訳文を添付する必要があります。
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