本店所在地を変更する場合には登記申請が必要です。当事務所では、移転先の本店所在地における類似商号の調査や議事録の作成、登記申請までスピーディに対応します。

 

 ◆定款での本店所在地の定め方

定款には本店所在地を規定しなければなりませんが、以下のどちらかのパターンになっていると思います。多くの会社がAパターンでしょう。

A:定款で定めた本店所在地が最小行政区画までの場合…例)東京都台東区

B:定款で具体的に地番まで定めた場合…例)東京都台東区雷門2丁目9番8号


◆移転先

本店の移転先が同じ法務局の管轄であるか(管轄内本店移転)、違う法務局の管轄(管轄外本店移転)かによって手続きが異なります。管轄についてはお問合せください。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • スケジュール、新本店の管轄、類似商号調査など、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②定款での定め方を決めます

  • 移転後の本店所在地を定款に規定する必要がありますが、上記のAまたはBどちらかに決めます。今後のことを考えると、Aの方が合理的でしょう。
  • 移転先での類似商号調査は当事務所が行いますので手間がかかりません。

③株主総会・取締役会などで決議します

A(管轄内本店移転)

  • 取締役会で具体的な新所在地と本店移転日を決議します(取締役会がない場合は取締役の決定)。

A(管轄外本店移転)

  • 株主総会で定款の変更決議をします(特別決議)。
  • その後、具体的な新所在地と本店移転日を取締役会で決議します(取締役会がない場合は取締役の決定)。

B(新定款はAパターンで規定する場合)

  • 管轄内・管轄外本店移転とも、株主総会で定款の変更決議をします(特別決議)。
  • その後、具体的な新所在地と本店移転日を取締役会で決議します(取締役会がない場合は取締役の決定)。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・議事録(株主総会、取締役会、取締役の決定)・OCR用紙・委任状が必要です。必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 管轄外本店移転の場合は新管轄法務局に印鑑を届け出る必要がありますので、印鑑届出書と印鑑カード交付申請書も必要になります。印鑑は以前の印鑑と同一のもので大丈夫です。
  • 本店移転後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、管轄外本店移転の場合は印鑑カードと印鑑証明書、登記申請に使用した議事録などをご返却いたします。
  • 管轄外本店移転の場合は、旧管轄と新管轄の2つの法務局に対して登記申請するため、通常よりもお時間がかかります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
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