成年後見登記制度とは、成年後見人等の権限や、任意後見契約の内容などを登記し、登記された事項を登記事項証明書を発行して開示する制度です。

①登記の嘱託

以下のような場合に成年後見等の登記がされます。

  • 後見等の開始の審判がされた場合
  • 任意後見契約の公正証書が作成された場合

②変更・終了の登記の申請

以下のような場合は変更や終了の登記申請が必要です。

  • 登記されているご本人の住所が変わった場合
  • 成年後見人等のお名前やご住所などが変わった場合
  • ご本人が亡くなって成年後見等や任意後見が終了した場合

※変更の登記や終了の登記は、成年後見人等が申請できるほか、ご本人の親族などの利害関係人からの申請可能です。

成年後見登記制度の登記事項証明書などの取得の方法は以下のとおりです。

①交付請求できる方

  • 登記されているご本人
  • ご本人の配偶者や四親等内の親族
  • 成年後見人等

②窓口での請求

※出張所や支局では扱っていません。

③郵送での請求

  • 申請書に登記印紙を貼り、必要書類を添付して東京法務局民事行政部後見登記課に郵送請求します。必要書類は以下のとおりです。
  • ご本人の配偶者や四親等内の親族が請求する場合はその関係を示す戸籍謄本等
  • ご本人から委任を受けた代理人が請求する場合は委任状
  • 請求する方の運転免許証やパスポートなどの身分証明書の写し

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