相続登記とは、土地・建物など不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地・建物の所有者の名義を相続人名義に変更することです。

名義を変更しないで放置していると以下のようなことが起こります。

  • 所有者として不動産を売却したり、担保を設定する事ができない。
  • 登記名義を悪用されるなど思わぬトラブルの原因となってしまう。
  • 相続登記をしないでいる間に次の相続が発生してしまうと、相続人が多数となり名義変更が困難になる。

不動産は財産価値が高く、複雑な権利関係が設定されていることも多いため、相続登記の前提として相続不動産を調査することが重要です。その調査によって亡くなった方の財産状況が明らかになることも珍しくありません。

不動産の名義変更をすると登記識別情報というものが発行されます。登記識別情報についてはこちらのページをご覧ください。

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