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株式会社が代表取締役を選定する方法は、取締役会の有無と定款規定により、いくつかの方法に分かれます。皆さまの会社の機関設計に応じた記事をご参照ください。
①取締役会がなく、定款に代表取締役は「取締役の互選」で選定するとある場合
②取締役会がなく、定款に代表取締役は「株主総会の決議」で選定するとある場合
代表取締役を選定した場合には登記申請も必要です。当事務所では、代表取締役の変更に必要な議事録の作成、登記申請までスピーディーに対応します。
また、代表取締役を変更した場合は、新代表取締役は、会社実印を登録する必要があります。実印登録についても、下記の記事をご参照ください。
取締役会を設置していない会社が定款に基づき取締役の互選により新たな代表取締役の選定する場合の手続きの流れと必要な書類です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②取締役の互選により代表取締役の選定をします
③登記申請をします
④登記完了後に書類をご返却します
取締役会を設置していない会社が株主総会で新たな代表取締役の選定する場合の手続きの流れと必要な書類です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②株主総会で代表取締役の選定決議をします
③登記申請をします
④登記完了後に書類をご返却します
取締役会を設定している会社が新たな代表取締役の選定する場合の手続きの流れと必要な書類です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②取締役会で代表取締役の選定決議をします
③登記申請をします
④登記完了後に書類をご返却します
代表取締役を変更した場合、以下の書類を添えて、法務局(登記所)に会社実印を届け出る必要があります。もちろん、従前の代表取締役と同じ印鑑を使用することも可能です。
代表取締役が複数名いる場合、そのうちの1名分だけ印鑑を届け出れば足りますし、全員の印鑑を届け出ることも可能です。2名以上の代表取締役が印鑑を届け出る場合は、各自別々の印鑑を届け出る必要があり、全員が一つの同じ印鑑を届け出て使用することはできません。
※代表取締役の就任による変更登記と同時に印鑑届書を提出するときは、変更登記分の印鑑証明書を援用することが可能です。
◆費用
代表取締役等の役員変更登記に必要な費用は以下のとおりです。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
費用の内容 | 額 | 備考 |
登録免許税 | 10,000円 | 資本金の額が1億円を超える場合は30,000円。 |
登記事項証明書 | 1,000円 | 登記完了後に取得。1通分。 |
印鑑証明書 | 500円 | 印鑑を再作成し届け出た場合のみ。1通分。 |
交通費・通信費 | 実費 | |
司法書士報酬 | お問合せ | 書類の作成内容により異なります。 |
※登録免許税、登記事項証明書・印鑑証明書取得の公的費用は上記のとおりです。
※実費分と司法書士報酬はお問合せください。
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