株式会社が代表取締役を選定する方法は、取締役会の有無と定款規定により、いくつかの方法に分かれます。皆さまの会社の機関設計に応じた記事をご参照ください。

取締役会がなく、定款に代表取締役は「取締役の互選」で選定するとある場合

取締役会がなく、定款に代表取締役は「株主総会の決議」で選定するとある場合

取締役会がある場合

代表取締役を選定した場合には登記申請も必要です。当事務所では、代表取締役の変更に必要な議事録の作成、登記申請までスピーディーに対応します。

また、代表取締役を変更した場合は、新代表取締役は、会社実印を登録する必要があります。実印登録についても、下記の記事をご参照ください。

会社実印の登録について

取締役会を設置していない会社が定款に基づき取締役の互選により新たな代表取締役の選定する場合の手続きの流れと必要な書類です。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②取締役の互選により代表取締役の選定をします

  • 被選任者の就任を承諾する意思表示により、就任することになります。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・添付書類(下記)が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 代表取締役選定後、本店所在地で2週間以内に申請します。

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、印鑑を届け出た場合は印鑑カードと印鑑証明書、登記申請に使用した取締役の一致を証する書面などをご返却いたします。

◆添付書類

  • 定款
  • 互選の成立を証する取締役の一致を証する書面
  • 就任承諾書
  • 委任状
  • 印鑑証明書

互選の成立を証する取締役の一致を証する書面に押印した取締役の印鑑証明書が必要です。ただし、変更前の代表取締役が会社実印で押印している場合は例外があります。

取締役会を設置していない会社が株主総会で新たな代表取締役の選定する場合の手続きの流れと必要な書類です。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②株主総会で代表取締役の選定決議をします

  • 株主総会の普通決議によります。この普通決議は、定款によっても定足数を議決権の3分の1未満にすることができません。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・添付書類(下記)が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 代表取締役選定後、本店所在地で2週間以内に申請します。
  • 申請には登記申請書・添付書類(下記)が必要です。

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、印鑑を届け出た場合は印鑑カードと印鑑証明書、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

◆添付書類

  • 株主総会議事録
  • 委任状
  • 印鑑証明書

株主総会議事録に押印した議長及び出席取締役の印鑑証明書が必要です。ただし、変更前の代表取締役が会社実印でで押印している場合は不要は例外があります。

  • 就任承諾書

※取締役会を設置していない会社が株主総会により代表取締役を選定する場合は、就任承諾は必要ないと解されていますが、就任承諾していただき書類を作成した方がよいと思われます。

取締役会を設定している会社が新たな代表取締役の選定する場合の手続きの流れと必要な書類です。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②取締役会で代表取締役の選定決議をします

  •  被選定者の就任を承諾する意思表示により、就任することになります。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・添付書類(下記)が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 代表取締役の選定後、本店所在地で2週間以内に申請します。

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、印鑑を届け出た場合は印鑑カードと印鑑証明書、登記申請に使用した取締役会議事録などをご返却いたします。

◆添付書類

  • 取締役会議事録
  • 就任承諾書
  • 委任状
  • 印鑑証明書

取締役会議事録に押印した出席取締役等の印鑑証明書が必要です。ただし、変更前の代表取締役が会社実印で押印している場合は例外があります。
就任承諾書に押印した代表取締役の印鑑証明書も必要です。ただし、取締役会議事録に押印した印鑑証明書と同一の場合は不要です。

代表取締役を変更した場合、以下の書類を添えて、法務局(登記所)に会社実印を届け出る必要があります。もちろん、従前の代表取締役と同じ印鑑を使用することも可能です。

代表取締役が複数名いる場合、そのうちの1名分だけ印鑑を届け出れば足りますし、全員の印鑑を届け出ることも可能です。2名以上の代表取締役が印鑑を届け出る場合は、各自別々の印鑑を届け出る必要があり、全員が一つの同じ印鑑を届け出て使用することはできません。

  • 印鑑届書
  • 新代表取締役の市区町村長発行の印鑑証明書

※代表取締役の就任による変更登記と同時に印鑑届書を提出するときは、変更登記分の印鑑証明書を援用することが可能です。

◆費用

代表取締役等の役員変更登記に必要な費用は以下のとおりです。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

費用の内容  額  備考 
登録免許税  10,000円  資本金の額が1億円を超える場合は30,000円。 
登記事項証明書  1,000円  登記完了後に取得。1通分。
印鑑証明書  500円  印鑑を再作成し届け出た場合のみ。1通分。
交通費・通信費  実費   
司法書士報酬  お問合せ  書類の作成内容により異なります。 

※登録免許税、登記事項証明書・印鑑証明書取得の公的費用は上記のとおりです。

※実費分と司法書士報酬はお問合せください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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