所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、納めるべき所得税がある場合には、確定申告が必要となり、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告義務は、年の途中で死亡した人でも例外ではなく、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 会社員は会社が行う年末調整によって、所得税の精算が行われるため、通常は、申告の必要はありませんが、次の要件に当てはまる場合には、準確定申告が必要となります。

  • 2つ以上の会社から給与を受けている場合
  • 給与収入の金額が2,000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員等で、その会社から資産の貸付にかかわる所得を得ていた場合
  • 支払った医療費が、医療控除の対象となる場合

 また、相続人が2人以上いる場合には、同一書類で一緒に申告し、法定相続人が確定していない場合は、他の相続人の氏名を付記して代表者が申告することもできますが、その際、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。

相続税とは、亡くなった方の財産を承継した際に課税される税金です。相続が発生すると必ず心配になるのが相続税のことでしょう。 

 相続税額の算出方法は、各相続人が実際に取得した財産に一定の税率を乗じるという単純なものではありません。また、金銭を受け取った場合でも、その金銭の性格によっては、相続税を課税するには適切でないものもあります。 

 以下のものについては、非課税枠が設けられていたり、もしくは非課税扱いとなっています。 

①死亡保険金 

 被相続人の死亡保険金を受け取った場合は相続税が課税されますが、そのうちの一定額が非課税となっています。 

 非課税枠=500万円×法定相続人の人数

 法定相続人の人数には、相続放棄をした方がいたとしても相続人の数に加えます。ただし、相続放棄をした方は死亡保険金を受け取ることはできますが、非課税枠を利用することはできません。

②死亡退職金

 被相続人が亡くなったことによる勤務先から支払われる退職金や功労金は、相続税が課税されますが、死亡保険金と同様の非課税枠が設けられています。

 非課税枠=500万円×法定相続人の人数

 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものであれば非課税となります。また、支給期間が3年を超えるものでも、この非課税枠を利用できます。

③花輪代、香典、弔慰金

 香典は非課税です。

 弔慰金、花輪代、葬儀代などについては原則、相続税の対象となりませんが、故人の雇用主から弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、一定の金額を超えると相続税の対象となります。

 ・業務上の死亡の場合→賞与を除く給与の3年分まで

 ・業務上の死亡でない場合→賞与を除く給与の半年分

 上記の金額を超える分については相続税の対象となります。

④その他

 お墓、仏壇、仏具や、国に寄付した財産、あるいは公共事業財産などは、その財産の性質や公共性の点から非課税となっています。

 銀行のローンや友人からの借金は、相続財産から差し引くことができます。

 では、どのように相続税を計算するのでしょうか。相続税は以下の計算式で計算します。非常に複雑ですので、専門家に相談されることをお勧めします。

    ①相続財産−非課税財産=遺産総額

    ②遺産総額−(債務+葬式費用)=純資産価額

    ③純資産価額+生前贈与=課税価格

    ④課税価格−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

     =課税遺産総額

       ①〜④の計算式で算出した課税遺産総額をもとに、いったん、法定相続分通りに各相続人の税額を計算します。

    ⑤課税遺産総額分×法定相続人の法定相続分×税率=各相続人の相続税額

       ⑤で計算した各相続人の税額の合計が相続税の総額となり、それを実際に各相続人が相続する割合で按分します。

    ⑥各相続人の取得財産に応じた相続税額=相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計額

相続税の速算表

課税標準

税率

控除額

1,000万円以下

10%

―――――――――

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円

●相続税の改製が検討されております。

●相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄とする税務署に対して行わなければなりません。

●申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので、注意が必要です。

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東京司法書士会所属
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