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公益認定を受けていない一般社団法人または一般財団法人は、税制上、次の2つの区分に分類されます。
■非営利型法人
一定の要件に該当する法人を「非営利型法人」といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
「非営利型法人」とされるためには、次の①または②のいずれかに該当し、かつ、それぞれ次の要件のすべてに該当する必要があります。
①非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や学校法人、社会福祉法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、または、行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
②共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがある、または、会費を社員総会若しくは評議会の決議により定めることを定めていること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
※上記の①②のいずれかに該当する場合は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人となります。
※非営利型法人が、上記の要件のうち1つでも該当しなくなった場合には、特段の手続を踏むことなく普通法人となります。
※「①非営利性が徹底された法人」が剰余金の分配を行うことを決定し、または、行った場合や、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定し、または、与えたことにより普通法人となった場合、その後、再度、「①非営利性が徹底された法人」となることはできません。
※「②共益的活動を目的とする法人」が、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定し、または、与えたことにより普通法人となった場合、その後、再度、「②共益的活動を目的とする法人」となることはできません。
※非営利型法人になったとき、または、非営利型法人が非営利型法人以外の法人になったときは、すみやかに、「異動届出書」の提出が必要です。
■非営利型法人以外の法人
「非営利型法人」に該当しない法人は、法人税法上、普通法人として取り扱われます。
課税所得の範囲が、非営利型法人と非営利型法人以外の法人(普通法人)とで異なり、以下のとおりです。
●非営利型法人
課税所得の範囲:収益事業から生じた所得に対して課税
法人税率:25.5%(所得金額年800万円以下の金額は15%)
●非営利型法人以外の法人(普通法人)
課税所得の範囲:全ての所得に対して課税
法人税率:25.5%(所得金額年800万円以下の金額は15%)
※平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に関するものです。
※収益事業とは、物品販売業や請負業、代理業、興行業等、継続して事業場を設けて継続して行われる34の事業です。
※収益事業の範囲にはその性質上、その事業に付随して行われる行為も含むとされています。
※ただし、次の事業はその種類を問わず収益事業から除外されます。
①公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業に該当するもの
②身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等
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