贈与について

財産を第三者へあげたり、第三者からもらったりすることを贈与といいます。

不動産を贈与すると、その不動産の名義を新しい所有者の名義に変更する必要があります。

このページでは、贈与による不動産の名義変更の手続の流れを簡単に解説します。

手続きの流れ

贈与による不動産の所有権移転登記手続の流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。

①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ

  • 対象となる不動産、どなたに贈与するのかなどをお伺いいたします。
  • 不動産取得時から現在の所有者のお名前やご住所に変更があった場合には、それらの変更登記も必要となります。

②必要書類のご案内

  • ご準備していただきたい書類(後記参照)のご案内をいたします。

③必要書類のご準備

  • 有効期限のある書類については、ご取得いただくタイミングなどをご案内いたします。
  • 当事務所にて代理で取得することができるものもございますので、ご希望の際はお申し付けください。

④登記費用のお見積り

  • 不動産の評価額を証する書面(固定資産評価証明書)をお預かりした後、登記費用のお見積りをいたします。
  • 不動産の個数、管轄法務局の数などによって変動いたします。
  • お名前やご住所に変更があった場合は、その登記申請分もお見積りいたします。

⑤必要書類の作成

  • 贈与契約書、委任状等、登記申請に必要な書類のご準備をいたします。

⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認

  • 贈与する人、贈与を受ける人の両当事者に贈与契約書、委任状等にご署名ご捺印いただきます。
  • 同時に、ご本人様確認、登記の内容の最終確認をさせていただきます。

⑦確定日付

  • 公証役場で贈与契約書に確定日付をもらいます。

⑧登記費用のお支払い

  • 登録免許税を含む登記費用をお支払いただきます。

⑨登記申請

  • 管轄法務局に登記申請いたします。

⑩登記完了

必要な書類

不動産の贈与による名義変更登記手続に必要な書類は次のとおりです。

①贈与契約書

  • 当事務所にて作成いたします。

②登記済証または登記識別情報

  • 不動産を取得された際に交付されたもので、登記済権利証と呼ばれるものです。
  • 登記済証と登記識別情報の詳細はこちらのページをご覧ください。

③住民票

  • 贈与を受ける方の住民票が必要です。
  • ご依頼いただければ当事務所にて代理取得することが可能です。

④印鑑証明書

  • 贈与する方の印鑑証明書で、発行後3か月以内のものが必要です。

⑤固定資産評価証明書

  • 登録免許税を算出するために使用します。
  • ご依頼いただければ当事務所にて代理取得することが可能です。

⑥ご実印

  • 贈与する方、贈与を受ける方のご実印をご準備ください。

⑦写真付きの身分証明書

  • 法律や司法書士の規則により、ご本人様確認の手続が必要となります。
  • 運転免許証、住民基本台帳カードなど、写真付きの身分証明書を確認させていただきますので、ご協力お願いいたします。

贈与される方のご住所が、登記事項証明書上のご住所から移転されている場合には、住所変更の手続が必要となり、住民票や戸籍の附票などの書類が必要となりますので、ご相談ください。

贈与税について

贈与税は個人から一定以上の金額の財産をもらったときに、もらった方に課税される税金です。贈与税が課税される場合には、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。

贈与税の計算

1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して次の表のとおり税率をかけて税額を計算します。

なお、複数の人から贈与を受けたときの基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

200万円超300万円以下

15%

10万円

300万円超400万円以下

20%

25万円

400万円超600万円以下

30%

65万円

600万円超1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与をする場合には、特例として、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。配偶者控除の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

この配偶者控除を利用するには申告が必要となります。当事務所では税理士と連携しておりますので、お気軽にお問合せください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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