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財産を第三者へあげたり、第三者からもらったりすることを贈与といいます。
不動産を贈与すると、その不動産の名義を新しい所有者の名義に変更する必要があります。
このページでは、贈与による不動産の名義変更の手続の流れを簡単に解説します。
贈与による不動産の所有権移転登記手続の流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。
①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ
②必要書類のご案内
③必要書類のご準備
④登記費用のお見積り
⑤必要書類の作成
⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認
⑦確定日付
⑧登記費用のお支払い
⑨登記申請
⑩登記完了
不動産の贈与による名義変更登記手続に必要な書類は次のとおりです。
①贈与契約書
②登記済証または登記識別情報
③住民票
④印鑑証明書
⑤固定資産評価証明書
⑥ご実印
⑦写真付きの身分証明書
贈与される方のご住所が、登記事項証明書上のご住所から移転されている場合には、住所変更の手続が必要となり、住民票や戸籍の附票などの書類が必要となりますので、ご相談ください。
贈与税は個人から一定以上の金額の財産をもらったときに、もらった方に課税される税金です。贈与税が課税される場合には、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して次の表のとおり税率をかけて税額を計算します。
なお、複数の人から贈与を受けたときの基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与をする場合には、特例として、基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。配偶者控除の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
この配偶者控除を利用するには申告が必要となります。当事務所では税理士と連携しておりますので、お気軽にお問合せください。
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