財産分与について

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同して築きあげた財産を分けることをいいます。

特に、財産の中に不動産があり、所有者を変更する場合には、財産分与による所有権移転登記をする必要があります。ただし、離婚のときから2年を経過すると、財産分与の請求はできなくなります。

なお、財産の中に不動産がある場合の財産分与の注意点はこちらのページ(浅草雷門行政書士事務所のサイトにジャンプします)をご覧ください。

手続きの流れ 〜離婚届提出後のご依頼〜

離婚届提出のご依頼

財産分与による所有権登記の手続の流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。

  離婚届け提出こちら

①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ

  • 対象となる不動産、離婚をした日などをお伺いいたします。
  • 不動産取得時から現在の所有者のお名前やご住所に変更があった場合には、それらの変更登記も必要となります。

②必要書類のご案内

  • ご準備していただきたい書類(後記参照)のご案内をいたします。

③必要書類のご準備

  • 有効期限のある書類については、ご取得いただくタイミングなどをご案内いたします。
  • 当事務所にて代理で取得することができるものもございますので、ご希望の際はお申し付けください。

④登記費用のお見積り

  • 不動産の評価額を証する書面(固定資産評価証明書)をお預かりしたあと、登記費用のお見積りをいたします。
  • 不動産の個数、管轄法務局の数などによって変動いたします。
  • お名前やご住所に変更があった場合は、その登記申請分もお見積りいたします。

⑤必要書類の作成

  • 登記原因証明情報、委任状等、登記申請に必要な書類のご準備をいたします。

⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認

  • 財産分与する人、財産分与を受ける人の両当事者に登記原因証明情報、委任状等にご署名ご捺印いただきます。
  • 同時に、ご本人様確認、登記の内容の最終確認をさせていただきます。

⑦登記費用のお支払い

  • 登録免許税を含む登記費用をお支払いただきます。

⑧登記申請

  • 管轄法務局に登記申請いたします。

⑨登記完了

手続きの流れ 〜離婚届提出前のご依頼〜

離婚届提出のご依頼

財産分与による所有権登記の手続の流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。

  離婚届け提出こちら

①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ

  • 対象となる不動産などをお伺いいたします。。
  • 不動産取得時から現在の所有者のお名前やご住所に変更があった場合には、それらの変更登記も必要となります。

②必要書類のご案内

  • ご準備していただきたい書類(後記参照)のご案内をいたします。

③必要書類のご準備

  • 有効期限のある書類については、ご取得いただくタイミングなどをご案内いたします。
  • 当事務所にて代理で取得することができるものもございますので、ご希望の際はお申し付けください。
  • 未記入の離婚届は当事務所でも準備できます。

④登記費用のお見積り

  • 不動産の評価額を証する書面(固定資産評価証明書)をお預かりしたあと、登記費用のお見積りをいたします。
  • 不動産の個数、管轄法務局の数などによって変動いたします。
  • お名前やご住所に変更があった場合は、その登記申請分もお見積りいたします。

⑤必要書類の作成

⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認

  • 財産分与する人、財産分与を受ける人の両当事者に離婚協議書、離婚届、登記原因証明情報、委任状等にご署名ご捺印いただきます。
  • 離婚届には成人2名の証人のご署名・ご捺印が必要です。当事務所の司法書士・行政書士が証人となることも可能ですので、ご相談ください。
  • 同時に、ご本人様確認、登記の内容の最終確認をさせていただきます。

⑦登記費用のお支払い

  • 登録免許税を含む登記費用をお支払いただきます。

⑧離婚届提出

  • 離婚届ご提出時に「離婚届受理証明書」(受理証明書がない場合は、離婚届を出した日付が分かる書類)の交付を受けていただきます。
  • 離婚届受理証明書を当事務所へFAXまたはメールにてお送りください。

⑨登記申請

  • 離婚届の提出を確認後、管轄法務局に登記申請いたします。

⑩登記完了

必要な書類

不動産の財産分与による名義変更登記手続に必要な書類は次のとおりです。

①戸籍謄本

  • 離婚が成立していることを確認するため、離婚の記載のあるものが必要です。

②登記済証または登記識別情報通知

  • 不動産を取得された際に交付されたもので、登記済権利証と呼ばれるものです。
  • 登記済証と登記識別情報通知の詳細はこちらのページをご覧ください。

③住民票

  • 財産分与を受ける方の住民票が必要です。
  • ご依頼いただければ当事務所にて代理取得することが可能です。

④印鑑証明書

  • 財産分与する方の印鑑証明書で、発行後3か月以内のものが必要です。

⑤固定資産評価証明書

  • 登録免許税を算定するために使用します。
  • ご依頼いただければ当事務所にて代理取得することが可能です。

⑥ご実印

  • 財産分与する方、財産分与を受ける方のご実印をご準備ください。

⑦写真付きの身分証明書

  • 法律や司法書士の規則により、ご本人様確認の手続が必要となります。
  • 運転免許証、住民基本台帳カードなど、写真付きの身分証明書を確認させていただきますのでご協力お願いいたします。

財産分与する方のご住所が、登記事項証明書上のご住所から移転されている場合には、住所変更の手続が必要となり、住民票や戸籍の附票などの書類が必要となりますので、ご相談ください。

財産分与で財産をもらう場合の税金

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税が課税されることはありませんが、場合によっては、贈与税が課せられることもあります。

詳細は次の国税庁のホームページをご確認ください。

ただし、財産分与の対象不動産の名義変更をする場合には、登録免許税が必要です。

財産分与で財産を渡す場合の税金

離婚により相手方に財産を渡す場合、財産を渡す人に譲渡所得税が課税されます。

詳細は次の国税庁のホームページをご確認ください。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします