〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同して築きあげた財産を分けることをいいます。
特に、財産の中に不動産があり、所有者を変更する場合には、財産分与による所有権移転登記をする必要があります。ただし、離婚のときから2年を経過すると、財産分与の請求はできなくなります。
なお、財産の中に不動産がある場合の財産分与の注意点はこちらのページ(浅草雷門行政書士事務所のサイトにジャンプします)をご覧ください。
離婚届提出後のご依頼
財産分与による所有権登記の手続の流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。
離婚届け提出前はこちら
①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ
②必要書類のご案内
③必要書類のご準備
④登記費用のお見積り
⑤必要書類の作成
⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認
⑦登記費用のお支払い
⑧登記申請
⑨登記完了
離婚届提出前のご依頼
財産分与による所有権登記の手続の流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。
離婚届け提出後はこちら
①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ
②必要書類のご案内
③必要書類のご準備
④登記費用のお見積り
⑤必要書類の作成
⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認
⑦登記費用のお支払い
⑧離婚届提出
⑨登記申請
⑩登記完了
不動産の財産分与による名義変更登記手続に必要な書類は次のとおりです。
①戸籍謄本
②登記済証または登記識別情報通知
③住民票
④印鑑証明書
⑤固定資産評価証明書
⑥ご実印
⑦写真付きの身分証明書
財産分与する方のご住所が、登記事項証明書上のご住所から移転されている場合には、住所変更の手続が必要となり、住民票や戸籍の附票などの書類が必要となりますので、ご相談ください。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税が課税されることはありませんが、場合によっては、贈与税が課せられることもあります。
詳細は次の国税庁のホームページをご確認ください。
ただし、財産分与の対象不動産の名義変更をする場合には、登録免許税が必要です。
離婚により相手方に財産を渡す場合、財産を渡す人に譲渡所得税が課税されます。
詳細は次の国税庁のホームページをご確認ください。
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