〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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不動産を購入した場合、その不動産の名義を買主である新しい所有者の名義に変更する必要があります。
当事務所では、個人間の売買や、親族間の売買をはじめ、金融機関から融資を受けて不動産をご購入される場合等、さまざまな不動産売買のお手続きのお手伝いをいたします。
このページでは、売買による不動産の名義変更の手続の流れを簡単に解説します。
売買による不動産の所有権移転登記手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にお願いする部分、黒字部分は当事務所にて行う部分です。
①無料電話相談・無料相談フォームでお問合せ
②必要書類のご案内
③必要書類のご準備
④登記費用のお見積り
不動産の評価額を証する書面(固定資産評価証明書)をお預かりした後、登記費用のお見積りをいたします。
⑤必要書類の作成
⑥書類へのご署名ご捺印・ご本人様確認
⑦登記費用のお支払い
⑧登記申請
⑨登記完了
不動産の売買による名義変更登記手続きに必要な書類は次のとおりです。
①売買契約書
②登記済権利証または登記識別情報
③住民票
④印鑑証明書
⑤固定資産評価証明書
⑥ご実印
⑦写真付きの身分証明書
売主様のご住所が、登記事項証明書上のご住所から移転されている場合には、住所変更の手続が必要となり、住民票や戸籍の附票などの書類が必要となりますので、ご相談ください。
また、売主様のお名前が変わっている場合にも、氏名変更の手続が必要となり、戸籍謄本などの書類が必要となりますので、ご相談ください。
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