(1)社団法人は「人」が結合した団体

社団法人とは、「人(社員)が結合した団体」のことです。

そのため、一般社団法人を設立するには、2名以上の人(社員)が必要とされています。2名いないと「結合」しないからです。

この結合する人のことを「社員」といい、一般社団法人の根本規則である定款で、一般社団法人の社員となる人を、その法人の事業に賛同・賛助する人に限定したり、理事会という機関の承認を受けなければ社員になれないと定めることができます。

「社員」は、自然人のほか、法人もなることができます。

(2)社員総会とは

社団法人の社員全員で構成する機関のことを「社員総会」といい、「社員総会」は社団法人の最高意思決定機関です。

定款の変更や、理事や監事の選解任といった重要なことを決議します。

(3)社員には経費の支払義務がある

法律に、社団法人の「社員は、定款で定めるところにより一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う」と規定されているため、原則、社団法人はこの会費をもとに事業を行うことになります。

したがって、経費支払義務が生じることに留意して社員とならなければなりません。

なお、社員以外の会員の経費負担についての定めを、定款に規定することも可能です。

(4)社団法人の理事

社団法人では、社員総会において1名以上の理事を選任する必要があります(理事会設置一般社団法人では3名以上)。

理事は、社団法人から委任を受けて、実際に業務を執行して社団法人を代表します。また、理事は定款や社員総会の決議を遵守して忠実に職務を行う義務を負っています。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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