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代表取締役、取締役、監査役といった会社の役員が辞任したり、新しい役員を選任したり、役員の任期が満了した場合には役員の変更登記が必要です。
そのほか、結婚や養子縁組などによって役員のお名前が変わった場合や、転居によって住所が変わった場合も手続きが必要です。
◆役員の任期
株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年ですが、会社の根本規則である定款に定めれば、10年まで伸ばすことができます。
※定款に定めても伸長できない形態の会社もございます。
①任期を長くすることのメリット
②任期を長くするデメリット
◆役員の重任
家族や親族で経営している株式会社の場合、役員の一部が辞任し、新たな役員が就任するということは稀なことかもしれません。しかし、株式会社の役員には会社法や定款によって任期が定められていますので、たとえ人物の変更がなくても、役員の変更登記が必要となります。
任期満了の時期である定時株主総会で、まったく同じメンバーを選任するというケースが当てはまります。このような場合は「重任」の登記をします。
※重任とは、任期満了に伴う退任と選任が同時にされることです。
◆バランスのとれた任期の設定
会社の設立者・出資者(発起人)と代表取締役が同じ会社は、オーナーが経営もすることになるので、任期は多少長くてもよいでしょう。
しかしながら、将来の規模拡大なども考慮に入れて、一定の期間で役員を見直すことができるように定めておくことをお勧めいたします。
監査役の最低任期が4年ですので、取締役の任期も4年にするというのが、よくある例です。
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