代表取締役、取締役、監査役といった会社の役員が辞任したり、新しい役員を選任したり、役員の任期が満了した場合には役員の変更登記が必要です。
そのほか、結婚や養子縁組などによって役員のお名前が変わった場合や、転居によって住所が変わった場合も手続きが必要です。


◆役員の任期
株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年ですが、会社の根本規則である定款に定めれば、10年まで伸ばすことができます。
※定款に定めても伸長できない形態の会社もございます。

①任期を長くすることのメリット

  • 任期ごとに改選する手間がかかりません。
  • 役員変更の登記費用が軽減できます。

②任期を長くするデメリット

  • 役員を改選する機会が減少してしまいます。会社のオーナーである株主と、実際に会社を経営する役員が異なる場合に、オーナーが役員の交代を見直す機会が減ってしまいます。
  • 会社にとって都合の悪い役員が生じてしまった場合、任期の途中で辞めてもらいにくくなります。
  • 役員を解任する場合、正当な理由がない限り、解任された役員から残りの任期分の役員報酬分を損害賠償請求される可能性があります。
  • 改選の時期を失念し、選任懈怠・登記懈怠の状態になってしまう可能性があります。

◆役員の重任
家族や親族で経営している株式会社の場合、役員の一部が辞任し、新たな役員が就任するということは稀なことかもしれません。しかし、株式会社の役員には会社法や定款によって任期が定められていますので、たとえ人物の変更がなくても、役員の変更登記が必要となります。
任期満了の時期である定時株主総会で、まったく同じメンバーを選任するというケースが当てはまります。このような場合は「重任」の登記をします。
※重任とは、任期満了に伴う退任と選任が同時にされることです。


◆バランスのとれた任期の設定
会社の設立者・出資者(発起人)と代表取締役が同じ会社は、オーナーが経営もすることになるので、任期は多少長くてもよいでしょう。
しかしながら、将来の規模拡大なども考慮に入れて、一定の期間で役員を見直すことができるように定めておくことをお勧めいたします。
監査役の最低任期が4年ですので、取締役の任期も4年にするというのが、よくある例です。


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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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