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代表取締役、取締役、監査役といった会社の役員が辞任したり、新しい役員を選任したり、役員の任期が満了した場合には役員の変更登記が必要です。
そのほか、結婚や養子縁組などによって役員のお名前が変わった場合や、転居によって住所が変わった場合も手続きが必要です。
◆役員の任期
株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年ですが、会社の根本規則である定款に定めれば、10年まで伸ばすことができます。
※定款に定めても伸長できない形態の会社もございます。
①任期を長くすることのメリット
②任期を長くするデメリット
◆役員の重任
家族や親族で経営している株式会社の場合、役員の一部が辞任し、新たな役員が就任するということは稀なことかもしれません。しかし、株式会社の役員には会社法や定款によって任期が定められていますので、たとえ人物の変更がなくても、役員の変更登記が必要となります。
任期満了の時期である定時株主総会で、まったく同じメンバーを選任するというケースが当てはまります。このような場合は「重任」の登記をします。
※重任とは、任期満了に伴う退任と選任が同時にされることです。
◆バランスのとれた任期の設定
会社の設立者・出資者(発起人)と代表取締役が同じ会社は、オーナーが経営もすることになるので、任期は多少長くてもよいでしょう。
しかしながら、将来の規模拡大なども考慮に入れて、一定の期間で役員を見直すことができるように定めておくことをお勧めいたします。
監査役の最低任期が4年ですので、取締役の任期も4年にするというのが、よくある例です。
取締役を選任した場合には登記申請も必要です。当事務所では、取締役の変更に必要な議事録の作成、登記申請までスピーディーに対応します。
◆手続きの流れ(新たな取締役の選任)
①まずは電話やフォームで相談
②取締役の欠格事由に該当しないことを確認します
③株主総会で取締役の選任決議をします
④登記申請をします
⑤登記完了後に書類をご返却します
◆添付書類
①取締役会を設置している会社
②取締役会を設置していない会社
※取締役が各自代表取締役になる会社では、株主総会議事録に押印した議長及び出席取締役の印鑑証明書も必要です。ただし、変更前の代表取締役が会社実印で押印している場合は例外があります。
◆重任とは
取締役が、会社法または定款所定の任期を満了し、時間的間隔を置くことなく再任された場合には「重任」登記が必要となります。
基本的な手続きの流れは新たな取締役の選任の場合と変わりませんが、株主総会における選任決議と添付書類に違いが生じます。
選任決議は定時株主総会において、取締役の任期満了時期及び再任決議を証する必要があります。また、事業年度の終了時期を証する必要がある場合や、定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合には定款の添付が必要となります。
この再任された取締役が代表取締役であり、代表取締役としても再任された場合には、代表取締役の重任登記も必要です。この代表取締役の重任の手続き及び添付書類は、通常の手続きと違いはありません。
◆手続きの流れ(取締役の重任)
①まずは電話やフォームで相談
②取締役の欠格事由に該当しないことを確認します
③定時株主総会で取締役の選任決議をします
④登記申請をします
⑤登記完了後に書類をご返却します
◆添付書類
①取締役会を設置している会社
②取締役会を設置していない会社
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