会社経営のなかでのさまざまな届け出や手続きのひとつに、法務局への変更登記申請がありますが、法務局から「このような変更したら申請しなさい」という指示はありません。しかし、どんな変更をしたら登記が必要なのかを把握しているのは難しいですので、「こんな変更をしたけど、登記は必要かな?」というご質問があれば、お気軽にお問合せください。


◆登記申請が必要な変更事項

登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている内容に変更があった場合に、登記申請が必要になります。その一例は以下のとおりです。 詳細はリンクをクリックしてください。

商号

本店

③公告方法

目的

⑤発行可能株式総数・発行済株式の総数・資本金の額

⑥株券を発行する旨の定め

⑦株式の譲渡制限に関する規定

取締役の選任・就任・重任

代表取締役の選定・就任・重任

取締役・代表取締役の氏名・住所の変更

取締役・代表取締役の辞任

⑫取締役会・監査役会など

会社の登記に関するよくあるご質問もご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

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