Q.親族が亡くなったのですが、誰が相続人になるのですか?

A.誰が相続人になるのかは民法という法律で決められています。配偶者は常に相続人となり、第1順位が子供、子供がいない場合の第2順位が親(直系尊属)、直系尊属もいない場合は第3順位の兄弟姉妹の順に相続人となります。

Q.誰の戸籍謄本を取得すればいいのですか?

A.故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と法定相続人全員の現在の戸籍が必要となります。故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得することにより、故人の婚姻、養子縁組、子供が判明し、法定相続人が誰なのかが分かります。

Q.戸籍にはどんな種類があるのですか?

A.戸籍には次の4種類あります。

  • 戸籍謄本:ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係を写したものです。コンピュータ化されている市区町村では、戸籍全部事項証明といいます。
  • 除籍謄本:戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれたことにより、その戸籍に誰もいなくなった戸籍です。
  • 改製原戸籍謄本:戸籍法などの改正によって、戸籍の記載様式等が変更されて新しく作成されることがあります。そのような際の古い方の戸籍のことです。
  • 戸籍抄本:ひとつの戸籍に記載されている一部の人に関する身分関係を抜き出して写したものです。コンピュータ化されている市区町村では戸籍一部事項証明書といいます。

Q.夫が亡くなる前に息子も亡くなっています。息子の子供は夫の相続人ですか?

A.夫が亡くなる前にその子が亡くなっている場合は、その子供である孫が夫の相続人となります。これを代襲相続といいます。

Q.身寄りのない内縁の夫が亡くなりました。一緒に住んでいた家は私が相続できますか?

A.内縁の妻は相続できません。しかし、相続人がいない場合は生計を同じくしていた人や療養介護に努めていた人(特別縁故者)が家庭裁判所に申し立てすることによって、財産を承継できる場合もあります。

Q.婿養子に入りましたが、実父が亡くなりました。実父の財産を相続できますか?

A.婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組した(婿養子になった)場合、夫は妻の両親の相続人となります。しかし、婿養子になったことにより、実父との親子関係がなくなるわけではありませんので、実父の相続人となり財産を承継できます。

Q.妻子がいない兄が亡くなりました。既に両親も他界しているので相続人になる兄弟には異母兄弟もいます。相続分はどうなりますか?

A.亡くなった兄と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

Q.亡くなった父には認知した愛人の子供がいるようです。その子供は相続人ですか?

A.法律上婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子と言います。愛人の子供をお父様が認知していれば相続人となります。しかし、非嫡出子の相続分については嫡出子の2分の1となります。

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