Q.親族が亡くなったのですが、誰が相続人になるのですか?

A.誰が相続人になるのかは民法という法律で決められています。配偶者は常に相続人となり、第1順位が子供、子供がいない場合の第2順位が親(直系尊属)、直系尊属もいない場合は第3順位の兄弟姉妹の順に相続人となります。

Q.誰の戸籍謄本を取得すればいいのですか?

A.故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と法定相続人全員の現在の戸籍が必要となります。故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得することにより、故人の婚姻、養子縁組、子供が判明し、法定相続人が誰なのかが分かります。

Q.戸籍にはどんな種類があるのですか?

A.戸籍には次の4種類あります。

  • 戸籍謄本:ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係を写したものです。コンピュータ化されている市区町村では、戸籍全部事項証明といいます。
  • 除籍謄本:戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれたことにより、その戸籍に誰もいなくなった戸籍です。
  • 改製原戸籍謄本:戸籍法などの改正によって、戸籍の記載様式等が変更されて新しく作成されることがあります。そのような際の古い方の戸籍のことです。
  • 戸籍抄本:ひとつの戸籍に記載されている一部の人に関する身分関係を抜き出して写したものです。コンピュータ化されている市区町村では戸籍一部事項証明書といいます。

Q.夫が亡くなる前に息子も亡くなっています。息子の子供は夫の相続人ですか?

A.夫が亡くなる前にその子が亡くなっている場合は、その子供である孫が夫の相続人となります。これを代襲相続といいます。

Q.身寄りのない内縁の夫が亡くなりました。一緒に住んでいた家は私が相続できますか?

A.内縁の妻は相続できません。しかし、相続人がいない場合は生計を同じくしていた人や療養介護に努めていた人(特別縁故者)が家庭裁判所に申し立てすることによって、財産を承継できる場合もあります。

Q.婿養子に入りましたが、実父が亡くなりました。実父の財産を相続できますか?

A.婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組した(婿養子になった)場合、夫は妻の両親の相続人となります。しかし、婿養子になったことにより、実父との親子関係がなくなるわけではありませんので、実父の相続人となり財産を承継できます。

Q.妻子がいない兄が亡くなりました。既に両親も他界しているので相続人になる兄弟には異母兄弟もいます。相続分はどうなりますか?

A.亡くなった兄と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

Q.亡くなった父には認知した愛人の子供がいるようです。その子供は相続人ですか?

A.法律上婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子と言います。愛人の子供をお父様が認知していれば相続人となります。しかし、非嫡出子の相続分については嫡出子の2分の1となります。

※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問

Q.相続財産にはどのようなものがありますか?

A.相続財産とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。プラスの財産とされているものは、主に、預貯金、株式、社債、不動産、貴金属、借地権、ゴルフ会員権、電話加入権、貸付金などです。マイナスの財産とされているものは主に、借金、未払いの税金、入院費、保証債務などです。すみやかに各関係機関に連絡をし、財産状況の確認をしましょう。

Q.相続財産の不動産はどうやって価値を決めるのですか?

A.相続税の計算をするに当たり、不動産は次の方法で評価します。

  • 土地:路線価方式で算出します。路線価は道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、さらにその土地の形状等に応じて価格を補正していきます。路線価が設定されていない地域は倍率方式で算出します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて土地の価額を計算します。固定資産税評価額は、市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことです。市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)で固定資産評価証明書を取得することができます。
  • 建物:固定資産税評価額と同じです。

上記が基準となり、賃貸されている場合などには状況に応じてさらに評価額が調整されます。

Q.相続財産の株式はどうやって価値を決めるのですか?どのような手続きが必要ですか?

A.株式は亡くなられた日を基準に価値が算出されます。上場株式の場合、①死亡した日の終値、②死亡月の終値の月平均額、③死亡月の前月の終値の月平均額、④死亡月の前々月の終値の月平均額の中から最も低い価格が評価額となります。まずは、証券会社に亡くなられたことを通知し、遺産分割協議終了後、名義変更の手続きをすることになります。

Q.生命保険金も相続財産に含まれますか?

A.生命保険金は相続財産に含まれません。そのため、受取人に相続人が指定されていた場合には、その相続人が相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることが可能です。ただし、保険金は「みなし相続財産」として、受取金の一部(非課税金額:500万円×法定相続人の数)が相続税の課税対象となります。指定された受取人が被相続人より先に死亡している場合には、指定されていた受取人の相続人全員が保険金受取人となります。なお、受取人が被相続人になっている場合には被相続人の財産となるため、相続財産の扱いとなり、法定相続人が相続することになります。

Q.亡き父には借金がありましたが、息子である私が返済しなければなりませんか?

A.借金も相続財産ですので相続人が返済しなければなりません。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、最初から相続人でなかったことになる相続放棄や、プラスの財産分までしかマイナスの財産を相続しない限定承認を検討する必要があります。

Q.亡き夫が連帯保証人になっていたようです。妻である私も連帯保証人になるのですか?

A.連帯保証人の地位は法定相続分に応じて相続します。夫が連帯保証人だった場合は、相続人は主債務者に代わって返済しなければならなくなる可能性があります。場合によっては相続放棄等の検討が必要です。

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Q.子供は相続せず、母に全財産を相続させることはできますか?

A.お母様が単独で全財産を相続するという内容の遺産分割協議をすることができます。この協議により財産を何も相続しない人が生じることは問題ありません。

Q.姉は住宅購入時の頭金や高額の新婚旅行費の援助を受けました。相続財産も平等に分けなければなりませんか?

A.生前に住宅購入時の頭金や高額の結納や新婚旅行費の援助を受けていた場合など、相続分の前渡しといえる利益のことを特別受益といいます。このような場合は、故人の死亡時の所有財産に特別受益分を加えたものを相続財産と考え、それを基準に法定相続分で分け、特別受益を受けた人は、さらにその法定相続分から特別受益分を差し引いた金額を相続分とすることができます。

Q.母が亡くなるまで自分一人で介護してきたのに、何もしなかった兄弟と同じ相続分なのは釈然としません。私は遺産を多くもらえますか?

A.被相続人の療養看護に努めたとして、相続人間で協議し、法定相続分と異なる相続分で相続をすること(寄与分)が可能です。協議が前提ですが、協議が整わない場合には裁判所に調停・審判を求めることができます。

Q.賃貸アパートを相続しましたが、どのような手続きが必要ですか?

A.賃借人に対し、賃貸人が変わる旨の通知をします。また、アパートである建物の名義変更の手続が必要です。相続人が複数の場合、そのアパートは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有になるので、この間の賃料は各共同相続人がその相続分に応じて請求できるとされています。通常、遺産分割は相続開始の時にさかのぼってその効力が発生しますが、不動産を取得した人が相続開始からの賃料を当然に取得できるというわけではありません(最高裁平成17年9月8日判決)。遺産分割協議後の賃料は、所有者となった人が取得します。

Q.父は亡くなる1年前に唯一の財産である不動産を長男に贈与していました。次男である私は何も相続できませんか?

A.亡くなる前1年間に財産を贈与していた場合、そのうちの一定の割合を相続することが可能で遺留分といいます。遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1を遺留分として請求できます。ただし、相続人が兄弟姉妹である場合には遺留分の請求はできません。また、遺留分を請求できる期間は、遺留分を請求できる人が相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。相続が開始してから10年間を経過したときも請求ができなくなります。なお、遺留分減殺請求の対象となる財産は、まず遺贈、次に贈与の順番で、贈与の中でも直近の贈与から順番に相続開始1年間を遡って減殺請求をしていくことになります。

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Q.遺産分割協議をしたいのですが、相続人の中に未成年の子供がいます。相続人である母親が子供の代理人になれますか?

A.相続人である親が、同じく相続人である子を代理して遺産分割協議をすることはできません。親が自分の利益のために子に不利な遺産分割協議をすることを避けるために、子を代理する特別代理人を家庭裁判所に選任にしてもらう必要があります。未成年の子が2人いる場合にはそれぞれ別々の特別代理人が必要です。

Q.遺産分割協議をしたいのですが、認知症の相続人の意思はどうやって判断しますか?

A.認知症の方の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加します。既に成年後見人が就任している場合にはその人が、成年後見人がいない場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。

Q.遺産分割協議をしたいのですが、行方不明の相続人はどうすればいいですか?

A.遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければなりません。相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、行方不明の人の生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、7年間の失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。この場合、失踪した人についても相続が開始することになります。

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Q.亡き父から自筆の遺言書を預かっているのですがどうしたらよいですか?

A.亡くなった方から遺言書の保管を頼まれていた方や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を請求しなければなりません。遺言書の提出を怠ったり、検認手続きをしないまま遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合は過料がかかるので注意が必要です。

Q.遺言書が複数でてきました。どの遺言書に従えばよいのですか?

A.内容の異なる複数の遺言書が出てきた場合には、日付の新しいものが有効になります。前の遺言書でAに相続させたいと書いてあったものが後の遺言書でBに相続させたいとなっていた場合は、Bに相続させるという遺言書に従うことになります。

Q.遺言書どおりに財産を分けなければなりませんか?

A.必ずしも遺言書どおりに財産を分けなければならないというわけではありません。相続人間で遺産分割協議をし、遺言書と違う内容で相続財産を分けることができます。

Q.亡くなった父の遺言書に全財産を長男に相続させるとあるのですが、次男である私は何も相続できませんか?

A.遺言書の中で全財産を特定の相続人に相続させる旨の記載があったとしても、一定の割合を相続することが可能で遺留分といいます。遺留分は、親等直系尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1を遺留分として請求することができます。ただし、相続人が兄弟姉妹である場合には、遺留分の請求はできません。また、遺留分を請求できる期間は、遺留分を請求できる人が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。相続が開始してから10年間を経過したときも請求ができなくなります。

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Q.財産がなくても必要な手続きはありますか?

A.市区町村や会社などの関係機関へ死亡の通知をします。受給中の年金は、年金事務所や市区町村で受給停止手続きの必要があります。死亡一時金や、遺族基礎年金等が受け取れる場合もありますので、速やかに届け出ましょう。また、預金などのプラスの財産がない場合でも、借金などのマイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認などの手続きの検討が必要となる場合もありますので、マイナスの財産の調査もしましょう。

Q.実印を持っていません。印鑑を作って登録する必要はありますか?

A.必ずしないといけないわけではありませんが、遺産分割協議をする場合には、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。その際は実印の登録をしなければなりません。

Q.亡き母の預金から葬儀費用等を引き出しても問題ないですか?

A.金融機関は名義人が死亡したことを知ると、その口座から引き出しできないようにするので、その方の口座から葬儀費用等を出せません。また、亡くなった後の預金は相続財産となるため、相続人の承諾なしに引き出した場合には争いになる可能性もありますので、引き出さない方がよいでしょう。

Q.相談の時には何を持っていけばいいですか?

A.故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本及び法定相続人の現在の戸籍謄本は、取得できていればお持ちください。故人の戸籍謄本の取得は時間も労力もかかりますので、当方で取得することも可能ですのでご相談ください。また、相続財産が分かる書類(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳等)があればお持ちください。手続きによって必要書類が異なりますので、詳しいお話を伺ってから必要書類のご案内をいたします。

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