Q.子供は相続せず、母に全財産を相続させることはできますか?
A.お母様が単独で全財産を相続するという内容の遺産分割協議をすることができます。この協議により財産を何も相続しない人が生じることは問題ありません。
Q.姉は住宅購入時の頭金や高額の新婚旅行費の援助を受けました。相続財産も平等に分けなければなりませんか?
A.生前に住宅購入時の頭金や高額の結納や新婚旅行費の援助を受けていた場合など、相続分の前渡しといえる利益のことを特別受益といいます。このような場合は、故人の死亡時の所有財産に特別受益分を加えたものを相続財産と考え、それを基準に法定相続分で分け、特別受益を受けた人は、さらにその法定相続分から特別受益分を差し引いた金額を相続分とすることができます。
Q.母が亡くなるまで自分一人で介護してきたのに、何もしなかった兄弟と同じ相続分なのは釈然としません。私は遺産を多くもらえますか?
A.被相続人の療養看護に努めたとして、相続人間で協議し、法定相続分と異なる相続分で相続をすること(寄与分)が可能です。協議が前提ですが、協議が整わない場合には裁判所に調停・審判を求めることができます。
Q.賃貸アパートを相続しましたが、どのような手続きが必要ですか?
A.賃借人に対し、賃貸人が変わる旨の通知をします。また、アパートである建物の名義変更の手続が必要です。相続人が複数の場合、そのアパートは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有になるので、この間の賃料は各共同相続人がその相続分に応じて請求できるとされています。通常、遺産分割は相続開始の時にさかのぼってその効力が発生しますが、不動産を取得した人が相続開始からの賃料を当然に取得できるというわけではありません(最高裁平成17年9月8日判決)。遺産分割協議後の賃料は、所有者となった人が取得します。
Q.父は亡くなる1年前に唯一の財産である不動産を長男に贈与していました。次男である私は何も相続できませんか?
A.亡くなる前1年間に財産を贈与していた場合、そのうちの一定の割合を相続することが可能で遺留分といいます。遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1を遺留分として請求できます。ただし、相続人が兄弟姉妹である場合には遺留分の請求はできません。また、遺留分を請求できる期間は、遺留分を請求できる人が相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。相続が開始してから10年間を経過したときも請求ができなくなります。なお、遺留分減殺請求の対象となる財産は、まず遺贈、次に贈与の順番で、贈与の中でも直近の贈与から順番に相続開始1年間を遡って減殺請求をしていくことになります。
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