Q.遺産分割協議をしたいのですが、相続人の中に未成年の子供がいます。相続人である母親が子供の代理人になれますか?

A.相続人である親が、同じく相続人である子を代理して遺産分割協議をすることはできません。親が自分の利益のために子に不利な遺産分割協議をすることを避けるために、子を代理する特別代理人を家庭裁判所に選任にしてもらう必要があります。未成年の子が2人いる場合にはそれぞれ別々の特別代理人が必要です。

Q.遺産分割協議をしたいのですが、認知症の相続人の意思はどうやって判断しますか?

A.認知症の方の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加します。既に成年後見人が就任している場合にはその人が、成年後見人がいない場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。

Q.遺産分割協議をしたいのですが、行方不明の相続人はどうすればいいですか?

A.遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければなりません。相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、行方不明の人の生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、7年間の失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。この場合、失踪した人についても相続が開始することになります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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