Q.相続財産にはどのようなものがありますか?

A.相続財産とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。プラスの財産とされているものは、主に、預貯金、株式、社債、不動産、貴金属、借地権、ゴルフ会員権、電話加入権、貸付金などです。マイナスの財産とされているものは主に、借金、未払いの税金、入院費、保証債務などです。すみやかに各関係機関に連絡をし、財産状況の確認をしましょう。

Q.相続財産の不動産はどうやって価値を決めるのですか?

A.相続税の計算をするに当たり、不動産は次の方法で評価します。

  • 土地:路線価方式で算出します。路線価は道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、さらにその土地の形状等に応じて価格を補正していきます。路線価が設定されていない地域は倍率方式で算出します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて土地の価額を計算します。固定資産税評価額は、市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことです。市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)で固定資産評価証明書を取得することができます。
  • 建物:固定資産税評価額と同じです。

上記が基準となり、賃貸されている場合などには状況に応じてさらに評価額が調整されます。

Q.相続財産の株式はどうやって価値を決めるのですか?どのような手続きが必要ですか?

A.株式は亡くなられた日を基準に価値が算出されます。上場株式の場合、①死亡した日の終値、②死亡月の終値の月平均額、③死亡月の前月の終値の月平均額、④死亡月の前々月の終値の月平均額の中から最も低い価格が評価額となります。まずは、証券会社に亡くなられたことを通知し、遺産分割協議終了後、名義変更の手続きをすることになります。

Q.生命保険金も相続財産に含まれますか?

A.生命保険金は相続財産に含まれません。そのため、受取人に相続人が指定されていた場合には、その相続人が相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることが可能です。ただし、保険金は「みなし相続財産」として、受取金の一部(非課税金額:500万円×法定相続人の数)が相続税の課税対象となります。指定された受取人が被相続人より先に死亡している場合には、指定されていた受取人の相続人全員が保険金受取人となります。なお、受取人が被相続人になっている場合には被相続人の財産となるため、相続財産の扱いとなり、法定相続人が相続することになります。

Q.亡き父には借金がありましたが、息子である私が返済しなければなりませんか?

A.借金も相続財産ですので相続人が返済しなければなりません。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、最初から相続人でなかったことになる相続放棄や、プラスの財産分までしかマイナスの財産を相続しない限定承認を検討する必要があります。

Q.亡き夫が連帯保証人になっていたようです。妻である私も連帯保証人になるのですか?

A.連帯保証人の地位は法定相続分に応じて相続します。夫が連帯保証人だった場合は、相続人は主債務者に代わって返済しなければならなくなる可能性があります。場合によっては相続放棄等の検討が必要です。

※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問

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