Q.財産がなくても必要な手続きはありますか?

A.市区町村や会社などの関係機関へ死亡の通知をします。受給中の年金は、年金事務所や市区町村で受給停止手続きの必要があります。死亡一時金や、遺族基礎年金等が受け取れる場合もありますので、速やかに届け出ましょう。また、預金などのプラスの財産がない場合でも、借金などのマイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認などの手続きの検討が必要となる場合もありますので、マイナスの財産の調査もしましょう。

Q.実印を持っていません。印鑑を作って登録する必要はありますか?

A.必ずしないといけないわけではありませんが、遺産分割協議をする場合には、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。その際は実印の登録をしなければなりません。

Q.亡き母の預金から葬儀費用等を引き出しても問題ないですか?

A.金融機関は名義人が死亡したことを知ると、その口座から引き出しできないようにするので、その方の口座から葬儀費用等を出せません。また、亡くなった後の預金は相続財産となるため、相続人の承諾なしに引き出した場合には争いになる可能性もありますので、引き出さない方がよいでしょう。

Q.相談の時には何を持っていけばいいですか?

A.故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本及び法定相続人の現在の戸籍謄本は、取得できていればお持ちください。故人の戸籍謄本の取得は時間も労力もかかりますので、当方で取得することも可能ですのでご相談ください。また、相続財産が分かる書類(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳等)があればお持ちください。手続きによって必要書類が異なりますので、詳しいお話を伺ってから必要書類のご案内をいたします。

※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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