Q.亡き父から自筆の遺言書を預かっているのですがどうしたらよいですか?

A.亡くなった方から遺言書の保管を頼まれていた方や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を請求しなければなりません。遺言書の提出を怠ったり、検認手続きをしないまま遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合は過料がかかるので注意が必要です。

Q.遺言書が複数でてきました。どの遺言書に従えばよいのですか?

A.内容の異なる複数の遺言書が出てきた場合には、日付の新しいものが有効になります。前の遺言書でAに相続させたいと書いてあったものが後の遺言書でBに相続させたいとなっていた場合は、Bに相続させるという遺言書に従うことになります。

Q.遺言書どおりに財産を分けなければなりませんか?

A.必ずしも遺言書どおりに財産を分けなければならないというわけではありません。相続人間で遺産分割協議をし、遺言書と違う内容で相続財産を分けることができます。

Q.亡くなった父の遺言書に全財産を長男に相続させるとあるのですが、次男である私は何も相続できませんか?

A.遺言書の中で全財産を特定の相続人に相続させる旨の記載があったとしても、一定の割合を相続することが可能で遺留分といいます。遺留分は、親等直系尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1を遺留分として請求することができます。ただし、相続人が兄弟姉妹である場合には、遺留分の請求はできません。また、遺留分を請求できる期間は、遺留分を請求できる人が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。相続が開始してから10年間を経過したときも請求ができなくなります。

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